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節税の例

税金には法人税、所得税、消費税、相続税など色々な税金があります。 ここでは会社の税金に関する節税策の例をいくつか挙げてみます。
なお、ここで挙げた節税策はあくまでも一般的に節税となるものですので、会社によっては節税にならない場合もあるかもしれません。 節税策の運用につきましては、専門家に聞くかご自身で詳しく調べるかして、ご自身の責任にてお願いいたします。


節税策の基本的考え
 節税策で考えていただきたいことは、税金を簡単に表から裏へ返すようにパッと税金が減るということはありえないということです。 もしそのような方法を教えてもらったとしたならば、それは多分に脱税に該当する可能性が大です。 注意が必要です。
 いわゆる節税策というものは多くが「課税の繰延べ」です。 「課税の繰延べ」とは今払う税金を出来るだけ少なくして、なるべく後回しにして後で税金を支払うようにしよう、というものです。 つまり長い目で見れば税金の総額が変わらないものなのです。
 では節税策って意味ないの?・・・とお思いになるかもしれませんが、それは違います。 今とりあえず支払う税金を少なくするということは、資金繰りも楽になりますし、その資金を有効に使うことが出来ます。 また重要なのは税金を後回しにすることにより時間的余裕が出来ますのでその間にまた節税方法を考えて、また後回しにしていくということができるわけです。 
 ポイント!
  節税策は税金を後回しにする策が多い

使用人兼務役員への賞与
 役員でも使用人兼務役員であれば、下記の条件を満たすことを条件にその賞与は経費に落とすことができます。 役員であっても使用人兼務役員になることができる人については、使用人兼務役員としておいていざとなったら賞与を支給することができる準備をしておくのがコツです。
     要件 @使用人兼務役員の使用人分の賞与として支給すること。
         A他の使用人に対する賞与と同一時期に支給すること。
         Bその使用人分賞与が他の使用人に対する賞与と比し適正な金額であること。
         Cその金額を損金経理すること(仮払経理等は認められない)
 この場合のメリットは利益が出た場合に、役員であっても賞与を支給できること(通常の役員であれば役員賞与は損金にはできません)や使用人兼務役員のやる気を引き出すことができることなどがあります。
 なお、使用人件役員とは取締役経理部長のように、部長・課長等の使用人としての職制上の地位を有する者をいい、社長・専務・常務・監査役・税務上の役員(株式をある程度持っている人やその人の親族など)等は使用人兼務役員になることはできません。 ですので社長(その会社のオーナー)の息子は会社でいかなる地位であったとしても、税務上は純粋な役員として扱われ使用人兼務役員とはなることはできませんので注意が必要です。 支給する金額も使用人兼務役員の使用人部分に対して支給することになりますから、その金額が他の使用人と比べ適切な金額でなければ役員部分に対する賞与とみなされ経費に落とすことができなくなってしまいますので、金額についても注意が必要です。 
 ポイント!
  使用人兼務役員にして役員賞与を支給する

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 ポイント!
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少額減価償却資産
 使用可能期間が1年未満、または取得価額が10万円未満の減価償却資産は一括で費用に落とすことができます。 このことはご存知の方もいるかと思います。 しかし現在は改正税法により取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産については、平成18年3月31日までに取得したものについては減価償却せず一括で費用に落とすことができます。(申告書に記載が必要)
 つまり、事業年度最後の月に購入しても全額費用で落とすことができるわけで、非常に有効な節税策となります。
 なお、取得価額の金額については1個又は一組ごとに判定することになりますから、例えばパソコン・プリンター・などセットで購入する場合などは注意が必要で、日付をずらして購入したり別々の店で購入するなどセットとみなされないようにすべきです。 
 ポイント!
  30万円未満であれば期末購入でも全額経費

通勤手当を支給する
 通勤手当には非課税枠があります。 この非課税枠は社長であってもパート従業員であってもまったく同じです。 非課税枠は次の通りです。 なお、この場合の非課税枠とは通勤手当の支給を受ける人がこの範囲内で通勤手当をもらえば、その人に対しては所得税がかからないという意味です。
        
電車・バスを利用する人  月額100,000円
自動車等で片道35キロ以上 月額20,900円
自動車等で片道25キロ以上35キロ未満 月額16,100円
自動車等で片道15キロ以上25キロ未満 月額11,300円
自動車等で片道10キロ以上15キロ未満 月額6,200円
自動車等で片道2キロ以上10キロ未満 月額4,100円
自動車等で片道2キロ未満 月額0円

 例えば社長が片道30キロの自動車で出社する場合には、役員報酬を月額40万円ではなく、役員報酬として38万円支給して通勤費として2万円支給します。 会社の税金を考える上では両方とも40万円の経費ですが、消費税の取り扱いが通勤費としたほうが有利となります。 また、社長個人の税金を考えた場合でも年間480万円の給与と、年間456万円の給与では税金も後者の方が有利となります。 この規定は扶養の範囲内で収入を得ようとする社長の奥さんや、パートの方にも使うことができます。 通常103万円までしか働くことができませんが通勤費の非課税枠を利用すると上記の例ですと約110万円くらいの収入を得ることができるわけです。 
 ポイント!
  支給額を給料と交通費に分けて支給する

赤字会社でも節税は行うべきである
 法人税・事業税・住民税以外の税金の節税赤字の場合、法人税・事業税・住民税は基本的に課税されません。それはこれらの税金が会社の利益をもとに計算しているからです。 
 では利益の出ていない赤字の会社は節税は不要でしょうか? そうではありません。 会社には消費税がかかります。 消費税は赤字でも課税され、今もっとも中小企業を苦しめている税金といえます。
 また、社長や役員の方の報酬に対する所得税の問題もあります。 会社から支給され会社では経費として計上しますが、それは個人の給与所得として所得税が課税されるわけです。 つまり、赤字であっても、消費税や所得税その他の税金については節税は必要不可欠です。
 また税制改正で、繰越欠損金の損金算入が5年から7年分となりました。 繰越欠損金の損金算入とは当期の利益と過去7年間に生じた赤字を通算できるということです。 会社は生き物ですので、いいときもあれば悪いときもあります。何年かして大きな利益が出たときに税金でたくさん持っていかれるのはあまりにソンです。 そのときのためにも赤字である今現在でも節税は必要となるわけです。 
 ポイント!
  赤字であっても節税は必要!


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